またこれは脳血管だけではなく運動器や呼吸器でも所定の150日や90日を超える場合これがいるのでしょうか?
また、廃用症候群に係る評価表は○○による廃用症候群でリハビリをしていた場合必ずいる書類ですよね?
あと摂食機能療法についてなのですが個別でしているのと、集団でしているのと何か違いがあるのでしょうか?
すみませんが回答のほどよろしくお願いします。
交通事故により、右大腿骨頚部を骨折し、人工骨頭置換術を行った65歳の母(家事従事者)に8級7号の後遺障害が認定されましたので、いよいよ示談開始となります。
質問①総治療期間(事故当日から症状固定日まで) 220日入院日数:79日通院期間141日(実通院日数:9日)上記の場合、通院慰謝料はどの様に計算するのでしょうか。
裁判基準など、法的に一番高額な基準での計算方法を教えてくださると嬉しく思います。
実際には、入院時よりも退院してから自宅での実践的なリハビリを開始してからの方が精神的にも肉体的にも大変ですので、通院期間の141日分が認められて当然だと感じています。
更に、母はこの間、運動不足や体の免疫力低下に伴い、ジベルばら色粃糠疹が発症し、イレウスで10日入院もしています。
またその事で体重も8キロほど落ち、体力も著しく低下した事から肺炎にもかかりました。
その事で通所でのリハビリにも通えなくなりました。
本当に悲惨な通院期間でした。
こういった事は、増額の理由として認められないものなのでしょうか。
質問②ジベルばら色粃糠疹、イレウスでの入院(10日)、肺炎の羅漢は、事故での受傷が原因です。
医師からもその旨の説明がありました。
後遺障害診断書及び症状固定時の診断書には、廃用症候群になりつつあることから他の疾患にかかりやすくなっているとの記載があります。
これらの治療費・慰謝料の請求は認められないものなのでしょうか。
上記の請求と被りますが、なんらかの賠償が得られて当然と当事者も家族も率直に思うのですが、法的には難しいのでしょうか。
質問③例えば転院の際や転院先を探す際に、病院側から家族の付き添いや訪問を依頼される事がありました。
その際、有給を利用して付き添ったり、休みの日を利用して転院先の訪問・見学をしたりしています。
通院の際にも付き添ったりしていますが、付き添った人の休業損害はどの様に請求できるのでしょうか。
付き添った者の給与明細などが必要となるのでしょうか。
無職の知人に付き添ってもらった場合にはどうなるのでしょうか。
以上の三点、どうか宜しくお願い致します。
今、実習で大腿骨頚部骨折の患者様を受け持たせてもらってるのですが栄養状態、呼吸器の状態が悪く手術ができなくて保存療法になりました。
入院一週間目で車椅子乗車の許可がでました。
いろいろ勉強していくうちに何が問題なのか、なにをしていけばいいのかわからなくなってしまい文章にできません。
車椅子の乗車の許可が出てるので廃用症候群を防ぐために離床をすることはわかるのですが、記録ができません。
どなたかアドバイスをください。
お願いします。
狭窄症に対する運動療法について、現段階で効果があるといえるものはないとする文献が多々ありますが、効果があるといえるものはないのに何故運動療法をするのか、と友人に聞かれました。
わたしは筋力低下などによる廃用症候群の予防や、ADLの向上などを述べたのですが、みなさんはどうお考えになりますか?
意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
そこで考えたのですが、勃起筋を使わなければ廃用症候群になり衰えると思ったので何週間オナニーもせずできる限り勃起させないでおこうと思ったのですがどうでしょうか?
廃用と廃用症候群について詳しく書いているサイトとかあれば教えてください。
3つのモデルについて教えていただきたいです!!